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奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第十条 (司法書士に関する経過措置)

昭和二十八年政令第四百四号政令
(司法書士に関する経過措置)

第十条

法の施行の際現に奄美群島においてその地の法令により司法書士である者は、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)による司法書士とみなす。

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