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奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第九条 (供託に関する経過措置)

昭和二十八年政令第四百四号政令
(供託に関する経過措置)

第九条

法の施行前に奄美群島においてその地の法令によつてした供託は、供託法(明治三十二年法律第十五号)によつてした供託とみなす。

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