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奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第八条 (土地台帳等に関する経過措置)

昭和二十八年政令第四百四号政令
(土地台帳等に関する経過措置)

第八条

土地台帳及び家屋台帳に関する法令を適用するについての経過措置に関しては、昭和二十一年一月二十九日以後これらの法令の制定又は改正に際し定められた経過措置の例による。

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