(土地台帳等に関する経過措置) 第八条 土地台帳及び家屋台帳に関する法令を適用するについての経過措置に関しては、昭和二十一年一月二十九日以後これらの法令の制定又は改正に際し定められた経過措置の例による。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗