(登記に関する経過措置)
第七条
法の施行前に奄美群島においてその地の法令によつてした登記は、昭和二十一年一月二十九日における本邦の相当法令によつてした登記とみなす。
2法の施行の際現に奄美群島において登記事務をつかさどる官署に備えられているその地の法令による登記簿は、昭和二十一年一月二十九日における本邦の相当法令による登記簿とみなす。
3第四条及び前二項に定めるものを除く外、登記に関する法令を適用するについての経過措置に関しては、昭和二十一年一月二十九日以後これらの法令の制定又は改正に際し定められた経過措置の例による。この場合において、商業登記規則(昭和二十六年法務府令第百十二号)附則第四項中「昭和二十七年十二月三十一日」とあるのは、「昭和二十九年十二月三十一日」とする。
4第二項の登記簿でその登記用紙の様式が不動産登記法施行細則の一部を改正する府令(昭和二十六年法務府令第百十号。以下「法務府令第百十号」という。)による改正前の不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第十一号)附録第一号の様式と異なるものがあるときは、その登記を改正前の不動産登記法施行細則による登記簿に移さなければならない。この場合には、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第七十六条第二項及び第三項並びに法務府令第百十号附則第十一項の規定を準用する。