(住民登録に関する経過措置)
第六条
奄美群島内の市町村がその住民(法の施行の日から昭和二十九年二月二十八日までの間に奄美群島以外の地域の市町村の区域から奄美群島内の市町村の区域に住所を変更した者を除く。)について住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)の規定によりなすべき最初の登録は、昭和二十九年三月一日午前零時現在の事実に基いてするものとする。
2前項の登録に関しては、住民登録法施行法(昭和二十七年法律第百六号)の規定による登録の例による。
3前二項に定めるものを除く外、住民登録法を適用するについての必要な経過措置は、法務省令で定める。