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奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第五条 (戸籍法の適用に関する経過措置)

昭和二十八年政令第四百四号政令
(戸籍法の適用に関する経過措置)

第五条

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の奄美群島における適用に関し必要な経過措置は、同法附則第三条から第十二条までの規定の例による。

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