(戸籍法の適用に関する経過措置) 第五条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の奄美群島における適用に関し必要な経過措置は、同法附則第三条から第十二条までの規定の例による。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗