(会社等に関する経過措置)
第四条
商法、有限会社法、日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)を適用し、又は準用するについての経過措置に関しては、昭和二十一年一月二十九日以後これらの法律の制定又は改正に際し定められた経過措置の例による。この場合において、商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)第十七条第一項第二号中「昭和二十七年六月三十日」とあるのは「昭和二十九年十二月三十一日」とし、「昭和二十六年十二月三十一日」とあるのは「昭和二十九年六月三十日」とする。