(法人の地位)
第三条
法の施行の際現に奄美群島に成立する法人で、民法又は昭和二十一年一月二十九日における商法(明治三十二年法律第四十八号)若しくは有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)による法人に相当するものは、それぞれ民法又は同日における商法若しくは有限会社法による法人とみなす。
法の施行の際現に奄美群島に成立する法人で、民法又は昭和二十一年一月二十九日における商法(明治三十二年法律第四十八号)若しくは有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)による法人に相当するものは、それぞれ民法又は同日における商法若しくは有限会社法による法人とみなす。