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奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第二条 (親族、相続等に関する経過措置)

昭和二十八年政令第四百四号政令
(親族、相続等に関する経過措置)

第二条

親族、相続及び妻の能力に関し、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行前に奄美群島においてその地の法令によりすでに生じた効力は、なお存続するものとし、この場合において民法(明治二十九年法律第八十九号)を適用するについての経過措置に関しては、民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)附則に定める経過措置の例による。

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