(この政令の趣旨) 第一条 この政令は、旧鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるもの(以下「奄美群島」という。)の復帰に伴い、法務省関係法令の適用についての必要な経過措置その他の事項を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗