条文くん法令検索 AIに質問する

奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第一条 (この政令の趣旨)

昭和二十八年政令第四百四号政令
(この政令の趣旨)

第一条

この政令は、旧鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるもの(以下「奄美群島」という。)の復帰に伴い、法務省関係法令の適用についての必要な経過措置その他の事項を定めるものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第一条(この政令の趣旨)について教えてください」と聞く
奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 目次 第二条(親族、相続等に関する経過措置) →