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弁護士法 第二十九条 (依頼不承諾の通知義務)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(依頼不承諾の通知義務)

第二十九条

弁護士は、事件の依頼を承諾しないときは、依頼者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。

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