条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令
› 第十三条
奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第十三条 (少年鑑別所法の特例)
昭和二十八年政令第四百四号
政令
(少年鑑別所法の特例)
第十三条
奄美群島においては、当分の間、少年を収容する刑事施設の特に区別した場所を少年鑑別所に充てることができる。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第十三条(少年鑑別所法の特例)について教えてください」と聞く
← 第十二条(弁護士法の特例)
奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 目次