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奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第十三条 (少年鑑別所法の特例)

昭和二十八年政令第四百四号政令
(少年鑑別所法の特例)

第十三条

奄美群島においては、当分の間、少年を収容する刑事施設の特に区別した場所を少年鑑別所に充てることができる。

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