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弁護士法 第二十条 (法律事務所)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(法律事務所)

第二十条

弁護士の事務所は、法律事務所と称する。

2法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。

3弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。

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