(法律事務所)
第二十条
弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
2法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
3弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。
弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
2法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
3弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。