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弁護士法 第十九条 (登録等の通知及び公告)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(登録等の通知及び公告)

第十九条

弁護士名簿の登録、登録換及び登録取消は、すみやかに、日本弁護士連合会から当該弁護士の所属弁護士会に通知し、且つ、官報をもつて公告しなければならない。

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