(登録等の通知及び公告) 第十九条 弁護士名簿の登録、登録換及び登録取消は、すみやかに、日本弁護士連合会から当該弁護士の所属弁護士会に通知し、且つ、官報をもつて公告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗