条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
沖縄弁護士に関する政令
› 第五条
沖縄弁護士に関する政令 第五条 (登載等の通知及び公告)
昭和四十七年政令第百六十九号
政令
(登載等の通知及び公告)
第五条
沖縄弁護士名簿への登載をし、又は登載を取り消した場合については、弁護士法
第十九条
の規定を準用する。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄弁護士に関する政令第五条(登載等の通知及び公告)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
弁護士法 第19条
← 第四条(登載の取消しの事由)
沖縄弁護士に関する政令 目次
第六条(事務所) →