(事務所) 第六条 沖縄弁護士の事務所は、沖縄弁護士法律事務所と称する。2沖縄弁護士法律事務所は、沖縄県の区域内に設けなければならない。3弁護士法第二十一条の規定は、沖縄弁護士が、沖縄弁護士法律事務所を設け、又は移転したときについて準用する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗