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弁護士法 第二十一条 (法律事務所の届出義務)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(法律事務所の届出義務)

第二十一条

弁護士が法律事務所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

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