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弁護士法 第二十一条 (法律事務所の届出義務)
昭和二十四年法律第二百五号
法律
(法律事務所の届出義務)
第二十一条
弁護士が法律事務所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
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この条文を参照している条文
第30条の21
沖縄弁護士に関する政令 第6条
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第67条
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第80条
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