条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄弁護士に関する政令 第七条 (会則を守る義務)

昭和四十七年政令第百六十九号政令
(会則を守る義務)

第七条

沖縄弁護士は、弁護士会及び日本弁護士連合会が沖縄弁護士に関して定めた会則を守らなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄弁護士に関する政令第七条(会則を守る義務)について教えてください」と聞く
← 第六条(事務所) 沖縄弁護士に関する政令 目次 第八条(沖縄県の区域外で事務を行なう場合における裁判所の許可) →