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弁護士法 第十八条 (登録取消の事由の報告)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(登録取消の事由の報告)

第十八条

弁護士会は、所属の弁護士に弁護士名簿の登録取消の事由があると認めるときは、日本弁護士連合会に、すみやかに、その旨を報告しなければならない。

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