(登録取消の事由の報告) 第十八条 弁護士会は、所属の弁護士に弁護士名簿の登録取消の事由があると認めるときは、日本弁護士連合会に、すみやかに、その旨を報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗