条文くん法令検索 AIに質問する

弁護士法 第二十三条の二 (報告の請求)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(報告の請求)

第二十三条の二

弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

2弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「弁護士法第二十三条の二(報告の請求)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

ほか 47 件

← 第二十三条(秘密保持の権利及び義務) 弁護士法 目次 第二十四条(委嘱事項等を行う義務) →