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弁護士法 第二十四条 (委嘱事項等を行う義務)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(委嘱事項等を行う義務)

第二十四条

弁護士は、正当の理由がなければ、法令により官公署の委嘱した事項及び会則の定めるところにより所属弁護士会又は日本弁護士連合会の指定した事項を行うことを辞することができない。

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