条文くん法令検索 AIに質問する

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第五十五条 (弁護士法の準用等)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(弁護士法の準用等)

第五十五条

弁護士法第二十三条から第三十条までの規定は、外国法事務弁護士について準用する。この場合において、同法第二十五条第六号中「弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人」とあるのは「外国法事務弁護士法人(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第五号に規定する外国法事務弁護士法人」と、「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)」とあるのは「同法」と、「外国法事務弁護士法人(同条第五号に規定する外国法事務弁護士法人」とあるのは「弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人」と、同条第七号から第九号までの規定中「弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員」とあるのは「外国法事務弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員」と、「外国法事務弁護士法人の使用人」とあるのは「弁護士法人の使用人」と、同法第三十条第二項及び第四項中「営利業務従事弁護士名簿」とあるのは「営利業務従事外国法事務弁護士名簿」と読み替えるものとする。

2弁護士法第七十四条第二項の規定は、外国法事務弁護士には適用しない。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第五十五条(弁護士法の準用等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第五十四条(外国法共同事業に係る事務所の名称の特例) 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 目次 第五十六条(設立) →