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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第五十六条 (設立)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(設立)

第五十六条

外国法事務弁護士は、この章の定めるところにより、外国法事務弁護士法人を設立することができる。

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