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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第五十七条 (名称)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(名称)

第五十七条

外国法事務弁護士法人は、その名称中に外国法事務弁護士法人という文字を使用しなければならない。

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