第百八条 第五十五条第一項、第六十七条第二項又は第八十条第一項において準用する弁護士法第二十七条又は第二十八条の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗