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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第百八条

昭和六十一年法律第六十六号法律

第百八条

第五十五条第一項第六十七条第二項又は第八十条第一項において準用する弁護士法第二十七条又は第二十八条の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

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