第百九条 外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士であつた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して知ることができた人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗