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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第百九条

昭和六十一年法律第六十六号法律

第百九条

外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士であつた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して知ることができた人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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