条文くん法令検索 AIに質問する

弁護士法 第七十四条 (非弁護士の虚偽標示等の禁止)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(非弁護士の虚偽標示等の禁止)

第七十四条

弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。

2弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。

3弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「弁護士法第七十四条(非弁護士の虚偽標示等の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七十三条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止) 弁護士法 目次 第七十五条(虚偽登録等の罪) →