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弁護士法 第七十三条 (譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)

第七十三条

何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。

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