(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止) 第七十三条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗