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弁護士法 第七十七条 (非弁護士との提携等の罪)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(非弁護士との提携等の罪)

第七十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十七条第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  2. 第二十八条第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  3. 第七十二条の規定に違反した者
  4. 第七十三条の規定に違反した者

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