(非弁護士との提携等の罪) 第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。一第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者二第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者三第七十二条の規定に違反した者四第七十三条の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗