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弁護士法 第七十七条の二 (虚偽標示等の罪)
昭和二十四年法律第二百五号
法律
(虚偽標示等の罪)
第七十七条の二
第七十四条
の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
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この条文が参照している条文
第74条
この条文を参照している条文
第78条
この条文が引用された裁判例
弁護士法違反,詐欺,有印私文書偽造,同行使,公正証書原本不実記載,同行使被告事件
大阪地方裁判所 平成18年8月9日 平成18(わ)1621
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