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弁護士法 第七十五条 (虚偽登録等の罪)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(虚偽登録等の罪)

第七十五条

弁護士となる資格を有しない者が、日本弁護士連合会にその資格につき虚偽の申告をして、弁護士名簿に登録をさせたときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2第五条の二第一項の規定による申請において、第五条第一号又は第三号に規定する職に在つた期間、同条第二号に規定する職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の重要な事項につき虚偽の申請をして、法務大臣に同条の認定をさせた者も、前項と同様とする。

3前二項の罪の未遂は、罰する。

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