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弁護士法 第三十条の二 (設立等)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(設立等)

第三十条の二

弁護士は、この章の定めるところにより、第三条に規定する業務を行うことを目的とする法人(以下「弁護士法人」という。)を設立することができる。

2第一条の規定は、弁護士法人について準用する。

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