(設立等) 第三十条の二 弁護士は、この章の定めるところにより、第三条に規定する業務を行うことを目的とする法人(以下「弁護士法人」という。)を設立することができる。2第一条の規定は、弁護士法人について準用する。 e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗