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弁護士法 第三十条の三 (名称)
昭和二十四年法律第二百五号
法律
(名称)
第三十条の三
弁護士法人は、その名称中に弁護士法人という文字を使用しなければならない。
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この条文が引用された裁判例
営業不許可処分に対する異議請求事件
東京地方裁判所 平成14年1月22日 平成12(行ウ)346
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