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弁護士法 第二十六条 (汚職行為の禁止)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(汚職行為の禁止)

第二十六条

弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。

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