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弁護士法 第二十六条 (汚職行為の禁止)
昭和二十四年法律第二百五号
法律
(汚職行為の禁止)
第二十六条
弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。
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この条文を参照している条文
第76条
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第107条
この条文が引用された裁判例
貸金業等の取締に関する法律違反、弁護士法違反
最高裁判所 昭和36年12月20日 昭和31(あ)914
棄却
建物収去土地明渡等請求
最高裁判所 昭和31年11月15日 昭和30(オ)349
棄却
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