条文くん法令検索 AIに質問する

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第百五条

昭和六十一年法律第六十六号法律

第百五条

外国法事務弁護士が、業務に関し、次に掲げる法律事務を行つたときは、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  1. 国内の裁判所における訴訟事件(刑事に関するものを除く。)、非訟事件、家事審判事件、民事執行事件、民事保全事件その他民事に関する事件の手続についての代理
  2. 刑事に関する事件の手続についての代理、刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人としての活動又は逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐
  3. 国内の行政庁に対する審査請求、再調査の請求その他の不服申立事件の手続についての代理
  4. 国内において効力を有し、又は有した法(原資格国法若しくは指定法に含まれる条約その他の国際法又は第六条第一項の規定により特定外国法に関する法律事務を行う場合の特定外国法に含まれる条約その他の国際法を除く。)の解釈又は適用についての書面による鑑定

e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第百五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四条(法務省令への委任) 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 目次 第百六条 →