第百六条 偽りその他不正の手段により、外国法事務弁護士名簿に登録をさせ、又は登録に指定法の付記をさせた者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。2前項の未遂罪は、罰する。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗