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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第百六条

昭和六十一年法律第六十六号法律

第百六条

偽りその他不正の手段により、外国法事務弁護士名簿に登録をさせ、又は登録に指定法の付記をさせた者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の未遂罪は、罰する。

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