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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第百四条 (法務省令への委任)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(法務省令への委任)

第百四条

この法律に定めるもののほか、承認及びその取消し並びに指定及びその取消しの手続その他第三章の規定の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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