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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第百三条 (非外国法事務弁護士の虚偽標示等の禁止)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(非外国法事務弁護士の虚偽標示等の禁止)

第百三条

外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人でない者は、外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士事務所の標示又は記載をしてはならない。

2外国法事務弁護士法人でない者は、その名称中に外国法事務弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

3弁護士・外国法事務弁護士共同法人でない者は、その名称中に弁護士・外国法事務弁護士共同法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

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