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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第百二条 (訴えの提起)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(訴えの提起)

第百二条

第二十七条の規定により登録を拒絶された者、第二十九条第三項において準用する第二十七条の規定により登録換えを拒絶された者、第三十一条第二項の規定により登録を取り消された者、第八十三条の規定による懲戒を受けた者又は第九十二条の規定により弁護士会がした懲戒の処分についての審査請求を却下され若しくは棄却され、若しくは第九十四条の規定により日本弁護士連合会から懲戒を受けた者は、東京高等裁判所に当該処分の取消しの訴えを提起することができる。

2登録請求又は登録換え請求をした者は、その請求の日の翌日から起算して五箇月を経過しても、日本弁護士連合会が当該請求に対して何ら処分をしないときは、当該登録又は登録換えを拒絶されたものとして、前項の訴えを提起することができる。

3第九十二条の規定により弁護士会がした懲戒の処分に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。

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