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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第三十一条 (登録の取消し)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(登録の取消し)

第三十一条

日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

  1. 第十条において準用する弁護士法第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
  2. 前条の規定により登録の取消しを請求したとき。
  3. 退会命令を受けたとき。
  4. 第十六条第一項第一号若しくは第二項各号のいずれかに該当することにより、又は同条第三項の規定により承認が取り消されたとき。
  5. 死亡したとき。

2日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士が、第二十七条各号に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、若しくは心身の故障により外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき、又は第四十九条の規定に違反したときは、外国法事務弁護士登録審査会の議決に基づき、その登録を取り消すことができる。

3日本弁護士連合会は、第一項第一号から第四号まで又は前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該外国法事務弁護士及び従前の所属弁護士会並びに法務大臣に書面により通知しなければならない。

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