(登録の取消し)
第三十一条
日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
- 一
- 二前条の規定により登録の取消しを請求したとき。
- 三退会命令を受けたとき。
- 四第十六条第一項第一号若しくは第二項各号のいずれかに該当することにより、又は同条第三項の規定により承認が取り消されたとき。
- 五死亡したとき。
2日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士が、第二十七条各号に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、若しくは心身の故障により外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき、又は第四十九条の規定に違反したときは、外国法事務弁護士登録審査会の議決に基づき、その登録を取り消すことができる。
3日本弁護士連合会は、第一項第一号から第四号まで又は前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該外国法事務弁護士及び従前の所属弁護士会並びに法務大臣に書面により通知しなければならない。