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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第四十条 (審査手続)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(審査手続)

第四十条

弁護士法第五十五条第一項の規定は、外国法事務弁護士登録審査会の審査手続について準用する。

2外国法事務弁護士登録審査会は、登録請求若しくは登録換え請求の拒絶又は第三十一条第二項の規定による登録の取消しを可とする議決をする場合には、あらかじめ、当事者に対してその旨を通知し、かつ、これに関して陳述及び資料の提出をする機会を与えなければならない。

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