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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第四十一条 (弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会)

第四十一条

登録を受けた者は、当該登録の時に、当該弁護士会及び日本弁護士連合会に入会するものとする。

2登録換えを受けた者は、当該登録換えの時に、当該弁護士会に入会するものとし、これによつて従前の所属弁護士会を退会するものとする。

3第三十条の規定による請求により登録の取消しを受けた者は、その取消しの時に、所属弁護士会及び日本弁護士連合会を退会するものとする。

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