(弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会)
第四十一条
登録を受けた者は、当該登録の時に、当該弁護士会及び日本弁護士連合会に入会するものとする。
2登録換えを受けた者は、当該登録換えの時に、当該弁護士会に入会するものとし、これによつて従前の所属弁護士会を退会するものとする。
3第三十条の規定による請求により登録の取消しを受けた者は、その取消しの時に、所属弁護士会及び日本弁護士連合会を退会するものとする。
登録を受けた者は、当該登録の時に、当該弁護士会及び日本弁護士連合会に入会するものとする。
2登録換えを受けた者は、当該登録換えの時に、当該弁護士会に入会するものとし、これによつて従前の所属弁護士会を退会するものとする。
3第三十条の規定による請求により登録の取消しを受けた者は、その取消しの時に、所属弁護士会及び日本弁護士連合会を退会するものとする。