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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第三十条 (登録の取消しの請求)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(登録の取消しの請求)

第三十条

外国法事務弁護士は、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。

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