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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第三十八条 (設置)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(設置)

第三十八条

日本弁護士連合会に外国法事務弁護士登録審査会を置く。

2外国法事務弁護士登録審査会は、日本弁護士連合会の請求により、外国法事務弁護士の登録請求、登録換え請求、第三十条の規定による登録の取消しの請求及び第三十一条第二項の規定による登録の取消しに関して必要な審査を行うものとする。

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