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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第三十七条 (指定法の付記等の公告)
昭和六十一年法律第六十六号
法律
(指定法の付記等の公告)
第三十七条
第三十三条
の規定は、指定法の付記及びその付記の抹消について準用する。
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