条文くん法令検索 AIに質問する

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第三十七条 (指定法の付記等の公告)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(指定法の付記等の公告)

第三十七条

第三十三条の規定は、指定法の付記及びその付記の抹消について準用する。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第三十七条(指定法の付記等の公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条(指定法の付記の抹消) 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 目次 第三十八条(設置) →