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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第三十六条 (指定法の付記の抹消)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(指定法の付記の抹消)

第三十六条

日本弁護士連合会は、指定が取り消されたときは、当該指定法の付記を抹消しなければならない。

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