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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第三十五条 (指定法の付記)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(指定法の付記)

第三十五条

日本弁護士連合会は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに、当該外国法事務弁護士の登録に当該指定法を付記しなければならない。

2第二十八条の規定は、前項の規定による付記をした場合について準用する。

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