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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第三十四条 (指定法の付記の請求)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(指定法の付記の請求)

第三十四条

外国法事務弁護士は、登録に指定法の付記を受けようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に対し、指定法付記請求書を提出しなければならない。

2前項の指定法付記請求書には、日本弁護士連合会の会則で定める事項を記載し、指定を受けたことを証する書類を添付しなければならない。

3第二十六条第三項の規定は、第一項の指定法付記請求書の進達について準用する。

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