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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第十九条 (指定の失効)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(指定の失効)

第十九条

承認がその効力を失い、又は取り消されたときは、指定は、その効力を失う。指定を受けた者が第十七条第二項において準用する第十三条第一項の規定による告示の日の翌日から起算して六箇月以内に第三十四条第一項の規定による請求をしなかつたときも、同様とする。

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