条文くん法令検索 AIに質問する

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第十三条 (承認の告示等)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(承認の告示等)

第十三条

法務大臣は、承認をしたときは、遅滞なく、その旨を承認申請者及び日本弁護士連合会に書面で通知するとともに、官報で告示しなければならない。

2承認は、前項の告示があつた日からその効力を生ずる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(外国法事務弁護士の懲戒の処分に関する経過措置)
附則

施行日前に外国法事務弁護士が旧外弁法第五十条第一項の規定において準用する旧弁護士法第三十条の規定に違反したことによる懲戒の処分については、なお従前の例による。

2附則第一条第三号に定める日前に外国法事務弁護士が旧外弁法第四十五条及び第四十九条から第四十九条の四までの規定に違反したことによる懲戒の処分については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第十三条(承認の告示等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(承認の基準) 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 目次 第十四条(承認の失効) →