(承認の告示等)
第十三条
法務大臣は、承認をしたときは、遅滞なく、その旨を承認申請者及び日本弁護士連合会に書面で通知するとともに、官報で告示しなければならない。
2承認は、前項の告示があつた日からその効力を生ずる。
法務大臣は、承認をしたときは、遅滞なく、その旨を承認申請者及び日本弁護士連合会に書面で通知するとともに、官報で告示しなければならない。
2承認は、前項の告示があつた日からその効力を生ずる。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前に外国法事務弁護士が旧外弁法第五十条第一項の規定において準用する旧弁護士法第三十条の規定に違反したことによる懲戒の処分については、なお従前の例による。
2附則第一条第三号に定める日前に外国法事務弁護士が旧外弁法第四十五条及び第四十九条から第四十九条の四までの規定に違反したことによる懲戒の処分については、なお従前の例による。